東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
行政書士事務所
リガーレ

業務内容(個人)

不動産の名義変更、遺産相続に関する遺産分割協議書・遺言書作成、生前贈与や抵当権抹消、成年後見人制度や債務整理などの手続きをサポート

相続・遺言

特別代理人の選任

概要

未成年者の子が、法律行為(売買契約など)する場合、親権者である親が法定代理人となるのが原則です。
しかし、未成年者の子と親権者である親との間で利害が対立する場合(利益相反行為といいます)、親権者である親は、未成年者の子の法定代理人となることができません。
親権者である親と未成年者の子との間で遺産分割協議を行うことは、この利益相反行為にあたります。
そこで、親権者である親に代わる法定代理人として、未成年者の子のために特別代理人の選任を申立て、その特別代理人が未成年者の子の法定代理人として親権者である親と遺産分割協議を行うことになります。

特別代理人の選任が必要となる場面
  • 遺産分割協議の結果が法定相続分どおりとなる場合でも特別代理人の選任が必要です。
  • 子2人それぞれに特別代理人の選任が必要です。
  • 親権者である親は相続財産の分配を受けないとする、遺産分割協議であっても特別代理人の選任が必要です。

必要書類・資格等

  1. 未成年者の戸籍謄本
  2. 親権者の戸籍謄本
  3. 特別代理人候補者の住民票(本籍の記載あり)又は戸籍附票
  4. 利害関係を証する書面(遺産分割協議書案・契約書案)

費用

項目期間費用
特別代理人選任申立書作成1ヶ月~35,000円~

実費

  1. 収入印紙:800円
  2. 予納郵券:420円