東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
行政書士事務所
リガーレ

業務内容(個人)

不動産の名義変更、遺産相続に関する遺産分割協議書・遺言書作成、生前贈与や抵当権抹消、成年後見人制度や債務整理などの手続きをサポート

債務整理

個人民事再生

概要

個人民事再生手続とは、自己破産のようにマイホームや車などの財産が処分されることもなく、裁判所を通じて債務を大幅に減額して、原則3年間の分割払いにしてもらう手続です。 個人民事再生手続には以下の2種類があります。

小規模個人再生

小規模個人再生は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が5000万円を超えない個人債務者が利用することができる制度です。
再生計画で定める弁済期間は、原則3年間で、弁済額は、債務額の5分の1または100万円のいずれか多い額(債務額が3000万円を超えるときは10分の1)に減額されます。
財産の価額の総額が最低弁済額を上回る場合は、財産価額総額までしか減額できません。(清算価値保証原則) また、再生計画案について債務者から一定数以上の意義を出されると、再生計画が不認可となってしまいます。しかし、通常のケースでは債権者から異議を出されることはありません。

給与所得者等再生

小規模個人再生を利用できる債務者ののち、給与またはこれに類する定期的の収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者が利用することができる制度です。
再生債権者の同意が不要な反面、弁済額が可処分所得の2年分と小規模個人再生手続より多くなります。ただ、小規模個人再生と異なり、債権者は異議を出すことができないため、公的金融機関など再生計画に異議を出してくる債権者がいる場合は有用です。
小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれの手続をとった場合でも、住宅資金特別条項を利用することができます。
住宅資金特別条項とは、住宅ローンについては、今後も分割して全額支払うことにより、マイホームを売却することなく借金の弁済ができる制度です。

費用

  • 250,000円~(住宅ローンがある場合、5万円加算)