東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
行政書士事務所
リガーレ

業務内容(個人)

不動産の名義変更、遺産相続に関する遺産分割協議書・遺言書作成、生前贈与や抵当権抹消、成年後見人制度や債務整理などの手続きをサポート

相続・遺言

相続放棄

概要

相続が開始すると、相続人は、被相続人の財産を相続しますが、借金等の負債も同時に相続することになります。
「亡くなった親が多額の借金をしていて、プラス財産よりマイナス財産の方がはるかに多い。」 「亡くなった親には資産がなく、借金がいくらあるかも分からない。」 と言った場合に、相続放棄という手続をすることによって、相続した借金等の支払いを免れることができます。

相続放棄は、家庭裁判所にその旨、申立てする必要があります。相続放棄手続をせずに、単に相続人間でプラス財産を相続しない旨宣言しても、マイナス財産(借金等)は、法定相続分に応じて返済する義務が生まれます。

必要書類・資格等

  1. 【被相続人(亡くなれた方)】戸籍(除籍)謄本
  2. 【被相続人(亡くなれた方)】住民票除票(本籍の記載あり)または戸籍附票
  3. 【申述人(相続放棄をする方】戸籍謄本
  4. 【申述人(相続放棄をする方】住民票又は戸籍附票
  5. ※被相続人と申述人との関係性により追加で必要書類が必要になります。

費用

項目期間費用
相続放棄申立書作成(被相続人の死亡後3ヶ月以内)1ヶ月35,000円~
相続放棄申立書作成(被相続人の死亡後3ヶ月経過)50,000円~

実費

  1. 収入印紙:800円
  2. 予納郵券:262円