東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
行政書士事務所
リガーレ

業務内容(個人)

不動産の名義変更、遺産相続に関する遺産分割協議書・遺言書作成、生前贈与や抵当権抹消、成年後見人制度や債務整理などの手続きをサポート

民事信託

民事信託(家族信託)

概要

財産承継についてお悩みの方、民事信託(家族信託)の検討はいかがでしょうか? 民事信託(家族信託)とは、近年テレビや雑誌等でも紹介されている、新しい財産承継の制度です。
人は誰しも老いるものです。御自身の現在の生活、これからの老後の生活に、不安や心配を抱えておられる方はたくさんいらっしゃるでしょう。 逆に、高齢に差し掛かった、または高齢のご両親のことについて、心配や不安を抱えておられるご家族の方もたくさんおられるでしょう。不安や心配を抱えたまま、いざとなってから、「こうしておけばよかった。」と後悔する前に、対策を講じてみませんか。

認知症対策としての民事信託

お父さんが認知症になってしまい判断能力が低下してしまったという場合を考えてみましょう。
お父さんを介護施施設等に入居させるためには、かなり高額な費用がかかることが通常です。
そのため、お父さん名義の自宅を処分して、入居費用に充てなければならない場合もあるでしょう。
このような場合、たとえ介護施設入居の費用に充てるためであっても、お母さんや子供がお父さん名義の自宅を勝手に売却することはできません。
家庭裁判所に対し、成年後見人の選任申立をし、選任された成年後見人がお父さんの法定代理人として、自宅を売却するという手続きが必要になります。

障がい者等の支援対策としての民事信託

高齢、または高齢に差し掛かったご両親に、障害をもった子供や引きこもりの子供がいる場合を考えてみましょう。
ご両親にとって、自分たちが死亡した後の自立生活が困難な子供の生活・将来について、とても心配されていることでしょう。
たとえ、一定の財産を残しておいたとしても、自立生活が困難な子供がこれを適切に管理・運用することは難しいでしょう。
さらには、もし、子供に相続人がいない場合には、残された財産は国庫(国)に帰属してしまうという問題も生じます。

事業承継型民事信託

中小企業のオーナー社長が、まだ経験は浅い後継者である長男に段階的に経営を引き継がせたいと考えている場合や自分が認知症等で判断能力が低下した場合に備えておきたいと考えておられる場合も民事信託を使うとスムーズな事業承継ができます。