東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
行政書士事務所
リガーレ

コラム

2019年11月

1並び

令和1年11月1日は1並びで友引であったためか、商業登記の申請依頼が集中しました。設立や商号・本店・役員変更などお馴染みのものもあれば、なかには現物出資を伴う会社設立、合資会社から合同会社への種類変更といった珍しいものもありました。
この日や令和1年5月1日付の商業登記の手続依頼が集中したのを鑑みると、改めて経営者の方は日取や六曜にこだわりをお持ちの方が多いことを実感します。

預貯金の払戻し制度の創設

令和1年(2019年)7月1日 施行

改正前は、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金の払戻しができませんでした。
・生活費や葬儀費用の支払いができない。
・相続債務の支払いができない。
資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができず、相続人の負担の重いものでした。

そこで改正法により
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲(金額による上限あり)で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

・単独で払戻しができる額の計算方法は
相続開始時の預貯金の額(口座基準)×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分
(例)
被相続人父X 相続人母Y 長男A 二男B
法定相続分 Y 2/4  A 1/4  B 1/4
預金1,200万円
長男Aが単独で払戻しできる金額は
・1,200万円 × 1/3 × 1/4 = 100万円
※ただし、1つの金融機関からの払戻しが受けられるのは、150万円までです。

この機会に、相続のご準備、実際の相続発生時のお手続きなど、お手伝いできることがございましたら、是非ご相談下さい。

自筆証書遺言の方式緩和「財産目録」

平成31年(2019年)1月13日 施行

改正前は、遺言書の全文を自書する必要がありました。
「財産目録」も同様です。
・パソコンで財産目録を作成することができない。
・通帳のコピーを添付することもできませんでした。
遺言書を作成するものにとって「財産目録」の手書きは負担の重いものでした。

そこで改正法により、自書によらない「財産目録」の添付が可能になり
・パソコンで財産目録を作成することができるようになりました。
・通帳のコピーを添付することもできるようになりました。
財産目録には、署名押印をしなければならないので、偽造も防止できます。

来年、令和2年(2020年)7月10日からは、法務局による自筆証書遺言の保管の制度が施行されます。

この機会に、相続のご準備、実際の相続発生時のお手続きなど、お手伝いできることがございましたら、是非ご相談下さい。

本人申請におけるリスク

インターネットの情報や書物などを調べて本人申請により、相続登記や住宅ローンの完済時の抵当権抹消登記をされる方も多いかと思います。今回の相談者もまさにそういった方で本人で調べて親からの子への不動産の生前贈与登記をされた事案でした。後になって税務署から贈与税についてのお尋ねがあり、とんでもない金額の贈与税を納める必要に迫れてのお問合せでした。結果的には税務署に相談していただき、錯誤抹消の登記により元の親名義に戻すことで事無きを得ましたが、贈与の登記の際に納付した高額の登録免許税は返還されることはありません。
雛形に当てはめれば、大抵の登記は本人でも申請することが可能です。しかし、実態に踏み込んだ判断や税金への判断をないままに登記を行うと、結果的に今回のように後日トラブルに直面することが起こりえます。