東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
行政書士事務所
リガーレ

実例紹介

個人休眠担保権

  • 依頼者東近江市 O様 様
  • 業務日数30 日
  • 費用(税込)146,211円
  • 報酬内訳 100,000円(供託)
    10,000円(抵当権抹消)
    4,000円(登記記録調査・取得)
  • 実費内訳 15,216円(供託金)
    2,000円(登録免許税・不動産の個数×1,000円)
    300円(不在住・不在籍証明書)
    2,400円(登記事項証明書)
    895円(郵便料金)
法人を抵当権者とする休眠担保権の抹消登記を終えたのも束の間、今度は個人を
抵当権者とする休眠担保権の抹消登記の相談がありました。珍しい依頼が続きます。
手続きの手法として次の方法が考えらます。

①弁済証書や委任状等の登記の書類がそろっている場合
書類がそろっているならば、登記を申請するだけなので、難なく抹消登記ができます。当時の書類がそろっているとは考えられないので、まずもって選べません。

②除権決定
弁済証書などで債権が消滅していることが証明できたり、買戻権の買戻期間を満了している場合のように実体上の効力が消滅している場合に利用できる方法です。消滅時効の場合は、援用をもって債権が消滅するのであって、訴訟を提起してその中で主張して勝訴判決を得て単独で抹消できるようにするもので、裁判の形式を取るため、時間も費用も要します。除権決定を利用できるのは消滅しているのは明らかだが、相手が行方不明で手続きだけが進まない場合に利用できるものです。こちらも①と同じく債権の消滅を立証できるような状態にあることは少ないので利用できる可能性は低いです。

③弁済供託を利用した抹消
担保権者が行方不明で、弁済期から20年を経過している場合に、供託所に元本・利息・損害金を全額供託することで利用できる手続です。全額と言っても、当時の債権額を現在の貨幣価値に換算して計算するのではなく、当時の債権額をそのままに計算したものを供託するので、債権額にもよりますがそれ程高額になることはありません。行方不明であることが要件になりますので、担保権者及びその相続人が不明であることを聞き取り等の調査で調べることを前提としますが、担保権者の登記記録上の住所に宛てて送付した受領催告通知書が宛所不明を理由に返還されたことや不在住・不在籍証明で行方不明を立証することになります。担保権者が個人の場合は、弁済証書などが現存していることは稀であるため、要件さえ満たせば一番利用しやすい手続であると言えると思います。しかしながら、担保権者の調査や利息・損害金の計算も容易でないため、ある程度の期間を要します。

今回のケースでは③の要件を満たしていたので、1万5,000円程度を供託することで休眠担保権の抹消登記まで終えることができ、結果としては裁判手続きを利用しての手続よりはご依頼人の負担少なく済ますことができました。