東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
行政書士事務所
リガーレ

実例紹介

個人長年にわたる不動産の相続登記の手続きの放置

  • 依頼者東近江市 S様 様
  • 業務日数14 日
  • 費用(税込)
  • 報酬内訳 【司法書士費用】
    18,000円(所有権保存登記)
  • 実費内訳 【土地家屋調査士費用】
    建物表題登記 75,000円~
    建物表題部の変更登記 75,000円~
    建物滅失登記 35,000円~

    【司法書士費用】
    14,600円(登録免許税・建物評価額の0.4%)
    814円(インターネット謄本・登記事項証明書)
相続登記を長年に渡り放置されている場合、名義の変更にも困難を伴いますが、それ以外にも登記記録と現状の不一致も合わさるケースが多く見受けられます。
例えば、当時の建物の記録は残っているがその滅失登記はされずに、反対に現在の建物は表題登記がされていなかったり、増改築が何度かされているが建てた当時の登記記録のまま表題部の変更登記登記がされていなかったり、現存しないにも関わらず前所有者や赤の他人の建物が敷地上に登記記録上は残っていたりなどです。登記の表題部には多くの種類で法律上申請義務が課されておりますが、きっかけがない限りなされていないのが現実です。
いずれも、名義変更の際と同じく、売却や建替えやリフォームの際には現状に即した登記記録に変更することを相手方や金融機関に求められ、期間の経過により当時の必要書類が添付できなくなり、立証に困難を伴う分だけ費用や期間が増すことになります。
相続登記の受任時には、敷地上の建物の登記記録の調査を行いますので、発見した際にはご依頼人に報告するとともに、提携しております土地家屋調査士をご紹介し、当方が窓口として対応し、登記と現状の一致を図ることも可能です。