東近江市での遺言書作成・相続登記・会社設立の手続き 司法書士
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コラム

預貯金の払戻し制度の創設

令和1年(2019年)7月1日 施行

改正前は、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金の払戻しができませんでした。
・生活費や葬儀費用の支払いができない。
・相続債務の支払いができない。
資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができず、相続人の負担の重いものでした。

そこで改正法により
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲(金額による上限あり)で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

・単独で払戻しができる額の計算方法は
相続開始時の預貯金の額(口座基準)×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分
(例)
被相続人父X 相続人母Y 長男A 二男B
法定相続分 Y 2/4  A 1/4  B 1/4
預金1,200万円
長男Aが単独で払戻しできる金額は
・1,200万円 × 1/3 × 1/4 = 100万円
※ただし、1つの金融機関からの払戻しが受けられるのは、150万円までです。

この機会に、相続のご準備、実際の相続発生時のお手続きなど、お手伝いできることがございましたら、是非ご相談下さい。